消えた年金・無年金

業務案内 ~ご相談の例~

消えた年金・年金記録調査サポート

年金記録問題が発覚した平成19年には5、095万件の持ち主不明の年金記録がありました。
そして、いまだ未解決の未統合の年金記録は2,051万件あります(平成26年9月時点)。         

・旧姓等の氏名が誤って収録されている年金記録

・生年月日が間違っている場合

・転職が多いなどの事情の中で本人も認識がなくなっているケース

・事業所名がわからない

等々の様々な事情により不明となった年金記録について、ご依頼者様をサポートし発見できるよう努めます。
これらのお困りごとに対して、当事務所では様々な手法を用いて皆様方のお役にたちたいと思います。

〈解決事例〉
年金定期便を確認したところ、ある事業所に勤務していた際の約2年間の厚生年金記録について記録されておらず、年金事務所へ問い合わせてもよくわからなかった。
そこで当事務所にご相談・ご依頼され、調査したところ、生年月日は「1月7日」であるのに、コンピュータ上は「1月17日」と収録されていたため不明となっていた事が発覚。無事統合され解決しました。

 

年金加入期間の不足による無年金・低年金についてのコンサルティング

老齢年金を受給するためには受給資格期間が25年(300か月)必要です。なお、今後、受給資格期間が10年に短縮される予定です。                                          

当事務所では、これまで受給権がない方にも、上記の年金記録調査サポートに加え、3号特例や合算対象期間の確認などの様々な検証を行って成功を収めてきました。

〈解決事例〉
年金加入期間が234か月しかない60歳女性からのご相談。金融機関の相談会に赴いたが今後引き続き任意加入により300か月になるまで国民年金を納めるようにと言われたのみであったとのこと。
当事務所でご依頼を受け、過去からの経緯を詳しくヒアリングしたところ、約80か月の合算対象期間を参入できまたさらに4か月分の厚生年金加入期間を発見しました。
これにより、無事60歳時から老齢年金を受給することが出来るようになりました。


年金記録の訂正請求

主に、上記の未統合の年金記録も含めて記録が不存在とされた事案については、年金記録の訂正請求を行うことが出来ます。     

元総務省の年金記録確認第三者委員会にて調査を担当していた社会保険労務士による的確なアドバイスによりご相談者様のご期待に添いたいと思います。

 

商品イメージ

報酬

着手金 成功報酬
0円
※訂正請求の場合は別途お見積もり
・遡及して支払われる年金額の20%
・70,000円
のうち、いずれか高い金額