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コロナと社会保険、保険について

【コロナと社会保険】

コロナウイルスについて、世の中騒然となっていますが、今回役に立つかもしれない社会保険や保険などお金のことをまとめます。

※なお、本稿では従来よりある制度の活用という観点からまとめておりますので、今回のコロナでの行政の特例措置での各種給付金や融資制度などにつきましては、お住まいの各市区町村役場などにお問い合わせください。

 

コロナに罹って休職した場合

今回の場合でも、もちろんコロナに罹って休職を余儀なくされ、それにより賃金が支払われない会社員の方(社会保険・健康保険加入者)は傷病手当金の受給が可能です。



コロナが原因で解雇された場合

雇用保険の失業者給付が受給できます。解雇やそれに近い扱いなのであれば、特定受給資格者として、受給要件・受給期間・期間制限いずれの観点からも自己都合退職より有利に扱われます。


コロナで亡くなった場合

日本においては致死率は極めて低いですが、仮に亡くなった場合には、受給要件を充たせば遺族年金が支給される対象となります。

 

 

コロナにより何らかの後遺症が残った場合

まだ、コロナがどういう経過を辿る疾患なのかわからないところも多いようですが、傷病手当金は最大1年半の受給が可能なものです。それを過ぎても何らかの後遺症が残った場合には障害年金の対象となり得ます。恐らくあり得るとすれば呼吸器系のものになろうかと思いますが、例えば在宅酸素療法を必要とする場合には障害年金の等級では3級相当に該当すると定められています。

 

 

 

【今から備えるならば】

上記のようなリスクについてご不安で、かつ手っ取り早く備えようとすればやはり各種民間生命保険でということになります。

 

医療保険

いわゆる入院保険で、入院日数に応じて保険金が支払われることを主とするものです。なお、今回のコロナの件では各生命保険会社とも病院での入院はもちろん、軽症者隔離施設への入所も入院とみなして対応するという声明を出しています。

比較的短期で退院となっているケースも報告されていますので、入る場合でも入院1日いくらということをベースとしつつ入院一時金のようなまとまったお金を受け取れるような特約を付けておかれた方がいいと思います。

 

収入保障保険

死亡保障はもちろん、特約により多くの労務不能状態にも備えることが出来る商品です。

ただ、単にコロナで労務不能というだけの場合では対象にならない場合が多いと思われますが、コロナによる後遺症の程度によっては対象となる場合があると思います。

もちろん未知の部分が多く、後遺症があるとしてもどのようなものなのかもまだわからない疾患ですが、例えばSOMPOひまわり生命の収入保障保険の約款では、呼吸器疾患で対象となる場合として「常時の酸素療法が必要であり、常時の酸素療法を施行している状態をいいます。」と定めています。

ちなみに、公的年金としての障害年金の場合は在宅酸素療法だというだけでは3級という扱いとなりますので、国民年金の方は対象となりません。

いずれにせよ、コロナに罹ってからでは備えが遅いということはあります。

 

 

 

以上、今回のコロナ騒動とお金のことに関して一通りまとめてまいりました。

ご不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください!

 

2020年04月13日