不服申し立てのひとつである「審査請求」とは

行政が下した処分について不服がある場合は、「異議申し立て」や「審査請求」といった不服申し立てを行うことができます。行政処分に対する不服申し立てについては、不服申し立ての趣旨・理由を明確にして、申し立てを行わなければなりません。ここでは、不服申し立てのひとつである「審査請求」に焦点を当て、その概要についてご紹介いたします。

審査請求の期間と申し立て方法

まずは審査請求書の提出から

原則として、不服申し立ては「処分があったことを知った日から60日以内」に行う必要があります。この期間内に不服申し立てを行わなかった場合は、正当な理由がない限り却下となってしまうため、予めご注意ください。

審査請求は、処分を行った行政庁の上級行政庁に行います。そのため、上級行政庁に対して申し立てを行うのが一般的ですが、処分庁を経由して行うことも可能です。

※法改正により、2016年4月1日より「60日以内」→「3か月以内」となります。

不服理由を証明する資料について

審査請求を行う際には、不服とする理由や根拠を明確にしなければなりませんが、それと同時に、こちらの主張が正しいと証明する資料を収集する必要があります。例えば、年金の不支給決定に対する処分の場合は、担当医師による意見書や第三者の証言等が証明資料となります。初めての審査請求となると、どの資料が必要となるかの判断が難しいため、専門家である社労士へご相談いただくことをおすすめします。

郵送から決定通知まで

郵送から決定通知まで

資料を収集した後は、審査請求書と併せて申し立て先に提出します。提出方法は持参・郵送共に問題ありませんが、郵送の場合は簡易書留等により記録を残しておくことをおすすめします。郵送時の記録(消印の日付)は、期間内に審査請求を行った証明となるため、万が一に備えるという意味でも有効です。
審査請求後は、認容(処分の取り消し)・棄却・却下のいずれかの結果が文書にて届き、この決定にも不服がある場合には「再審査請求」を行うことができます。なお、審査期間は4ヶ月、5ヶ月かかることもあれば、さらに長引くこともあります。

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